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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3582 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:パリ条約 第6条の3(4)-(10)
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●パリ条約 第6条の3(国の紋章等の保護)
(4) 同盟国は、異議がある場合には、(3)の通知を受領した時から
12箇月の期間内においては、その異議を国際事務局を通じて関係国
又は関係政府間国際機関に通報することができる。
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a.異議の通報可
b.異議を通報した国は、当該記章等を保護する義務を負わない。
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