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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3583 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第111条
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●特許法 第111条(既納の特許料の返還)
既納の特許料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求によ
り返還する。
一 過誤納の特許料
二 第114条第2項の取消決定又は特許を無効にすべき旨の審決
が確定した年の翌年以後の各年分の特許料
三 特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定し
た年の翌年以後の各年分の特許料(当該延長登録がないとした場合
における存続期間の満了の日の属する年の翌年以後のものに限る。
)
2 前項の規定による特許料の返還は、同項第一号の特許料につい
ては納付した日から1年、同項第二号及び第三号の特許料について
は第114条第2項の取消決定又は審決が確定した日から6月を経
過した後は、請求することができない。
3 第1項の規定による特許料の返還を請求する者がその責めに帰
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