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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3584 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第15条
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●商標法 第15条(拒絶の査定)
審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは
、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければな
らない。
一 その商標登録出願に係る商標が第3条、第4条第1項、第7条
の2第1項、第8条第2項若しくは第5項、第51条第2項(第5
2条の2第2項において準用する場合を含む。)、第53条第2項
又は第77条第3項において準用する特許法第25条の規定により
商標登録をすることができないものであるとき。
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