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第295号. 働いた事で受給中の遺族年金の計算式が変化する時と、障害基礎年金を受給できる時。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 ーーーーー 1.遺族厚生年金の2つの計算。 ーーーーー 結構多くの人が受給する事がある遺族厚生年金ですが、65歳未満の時と65歳以上になってからの受給の仕方は全く違うものになります。 何が違いを生むのかというと、年金の原則は何だったでしょうか? そうですね、1人1年金です。 つまり、年金を貰う場合は1つの種類の年金受給を選ぶ必要があるという事です。 例えば障害年金と老齢の年金の両方を受給しようとしても、どっちか有利なほうを選択して受給してくれという事ですね。 遺族年金と障害年金の両方が貰える場合も、どちらか有利なほうを受給してくれという事になります。 年金は今まで支払ってきた保険料の対価という性質もあるのに、どうして両方貰えないのかというと過剰な社会保障となってしまうからです。 老齢年金、障害年金、遺族年金それぞれ何を目的としているのかというと、受給者の生活保障です。 それなのに重複して支給されたら二重の生活保障となってしまうので、過剰給付となってしまいます。 なので昭和61年4月の年金大改正時に、年金は大原則として1人で1種類の年金を貰ってくださいねという事が固い約束事項となりました。 その前の法律だといくつか重複して受給できる場合もありましたが、それも昭和61年4月以降の法律では不可に持っていく事になりました。 よって、65歳まではどんなに願っても1つの種類の年金を受給せざるを得ないです。 ところが65歳になると1人1年金の原則の例外にあるのが、遺族厚生年金ですね(あと障害基礎年金)。 ただし、65歳以上で自分自身の老齢厚生年金があると、遺族厚生年金は減らされてしまいます。 完全な重複支給ではないわけですね。 例えば老齢厚生年金が40万あって、遺族厚生年金が90万円あったら老齢厚生年金分の40万円が遺族厚生年金90万円から引かれて50万円が支給されます。 つまり老齢厚生年金を超える差額を遺族厚生年金として支払う形という事ですね。 逆に自分の老齢厚生年金が90万円で、遺族厚生年金が40万であれば差額支給できる遺族厚生年金が無いので、遺族年金は無しとなります。 このような支給のやり方を65歳からの年金ではやってるので、この仕組みは必ず頭に入れておく必要があります。 なお、65歳からは国民年金から老齢基礎年金の支給が始まるので、それとの併給は何も引かれる事無く受給が可能です。 よって遺族厚生年金+老齢厚生年金+老齢基礎年金という受給の仕方が可能という事ですね。

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