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今日は意匠法に関する問題です。
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◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2023/6 第4回 ◇◆◆◆
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★1問目★
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●秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権について、甲と乙
が代表者を定めないで意匠登録出願していた場合、甲が秘密にす
ることを請求した期間を短縮しようとするときは、乙と共同して
請求しなければならない。
●<回答>●
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◆◇回答◇◆
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×…>意68条2項において特14条を準用しているため、共同
出願の場合、秘密請求期間の延長又は短縮の請求を共同で行う
必要はない。
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