━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3586 ◇◆◆◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 今日の条文:特許法 第112条1項
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●特許法 第112条(特許料の追納)
特許権者は、第108条第2項に規定する期間又は第109条若
しくは第109条の2の規定による納付の猶予後の期間内に特許料
を納付することができないときは、その期間が経過した後であつて
も、その期間の経過後6月以内にその特許料を追納することができ
る。
‥‥
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)