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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3587 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第15条の3
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●商標法 第15条の3
審査官は、商標登録出願に係る商標が、当該商標登録出願の日前
の商標登録出願に係る他人の商標又はこれに類似する商標であつて
、その商標に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する
商品若しくは役務について使用をするものであるときは、商標登録
出願人に対し、当該他人の商標が商標登録されることにより当該商
標登録出願が第15条第一号に該当することとなる旨を通知し、相
当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる
。
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