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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3593 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第16条の2
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●商標法 第16条の2(補正の却下)
願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けよ
うとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであ
るときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければなら
ない。
2 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理
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