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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3594 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:不正競争防止法 第19条2項
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●不正競争防止法 第19条(適用除外等)
2 前項第二号又は第三号に掲げる行為によって営業上の利益を侵
害され、又は侵害されるおそれがある者は、次の各号に掲げる行為
の区分に応じて当該各号に定める者に対し、自己の商品又は営業と
の混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができ
る。
一 前項第二号に掲げる行為 自己の氏名を使用する者(自己の氏
名を使用した商品を自ら譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しの
ために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供す
る者を含む。)
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