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奥田@有料版vol.411:ハーフタックスプランの落とし穴【続編】

奥田雅也の「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
■━━━━━━━━━━━━━━━━■ 奥田雅也の 「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」 ■━━━━━━━━━━━━━━━━■ 奥田@有料版vol.411:ハーフタックスプランの落とし穴【続編】 ■━━━━━━━━━━━━━━━━■ いつもお世話になります。 奥田です。 前回のメルマガの続編です・・・ 前回の内容としては、 養老保険を活用した従業員福利厚生プランである いわゆる「ハーフタックスプラン」について 見落とされがちな問題点について 指摘を行いました。 それは、 高度障害保険金が支払われる場合の取扱 についてです。 もう一度、問題点を確認しておきますと、 〇ハーフタックスプラン導入に関する 各種規定の中に高度障害保険金が支払われた場合の 取扱を明記している例が少ない 〇被保険者である従業員が高度障害保険金が 支払われる状態になったとしても、 そのことが退職につながるとは限らない 〇ただこの高度障害保険金の 取扱について明記しておかないと、 事業者側は高度障害保険金とは別に 退職金を請求されるリスクが残る 〇保険会社によっては、 高度障害保険金の受取人が 被保険者である場合と 死亡保険金受取人である場合がある となります。

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  • 2010年より配信をしてきました無料のメールマガジン「企業保険ワンポイントアドバイス」では書けなかった生々しい事例や情報を有料版メルマガとして配信。"奥田雅也の「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」"として2015年より配信をしております。 一人の保険営業パーソンとして、一人の法人生保専門代理店経営者として、日々現場で実践し体験している事を踏まえ、経営者との対話の中で活かせる保険活用術や経営情報ネタなどを毎週配信します!
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