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奥田雅也の
「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
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奥田@有料版vol.411:ハーフタックスプランの落とし穴【続編】
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いつもお世話になります。
奥田です。
前回のメルマガの続編です・・・
前回の内容としては、
養老保険を活用した従業員福利厚生プランである
いわゆる「ハーフタックスプラン」について
見落とされがちな問題点について
指摘を行いました。
それは、
高度障害保険金が支払われる場合の取扱
についてです。
もう一度、問題点を確認しておきますと、
〇ハーフタックスプラン導入に関する
各種規定の中に高度障害保険金が支払われた場合の
取扱を明記している例が少ない
〇被保険者である従業員が高度障害保険金が
支払われる状態になったとしても、
そのことが退職につながるとは限らない
〇ただこの高度障害保険金の
取扱について明記しておかないと、
事業者側は高度障害保険金とは別に
退職金を請求されるリスクが残る
〇保険会社によっては、
高度障害保険金の受取人が
被保険者である場合と
死亡保険金受取人である場合がある
となります。
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