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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3597 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:意匠法 第72条。73条、73条の2
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●意匠法 第72条(偽証等の罪)
この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁
又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をし
たときは、3月以上10年以下の懲役に処する。
2 前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は査定
若しくは審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又
は免除することができる。
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(1)1項 証人等の偽証 ⇒ 3月以上10年以下の懲役
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