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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3595 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第112条の2
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●特許法 第112条の2(特許料の追納による特許権の回復)
前条第4項若しくは第5項の規定により消滅したものとみなされ
た特許権又は同条第6項の規定により初めから存在しなかつたもの
とみなされた特許権の原特許権者は、経済産業省令で定める期間内
に限り、経済産業省令で定めるところにより、同条第4項から第6
項までに規定する特許料及び割増特許料を追納することができる。
ただし、故意に、同条第1項の規定により特許料を追納することが
できる期間内にその特許料及び割増特許料を納付しなかつたと認め
られる場合は、この限りでない。
2 前項の規定による特許料及び割増特許料の追納があつたときは
、その特許権は、第108条第2項本文に規定する期間の経過の時
若しくは存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて
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