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第299号.手取りの年金額は毎年の社会保険料に左右されやすい事と、8月と10月に起こりやすい調整。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 ーーーーー 1.新年度から年金が変わる時は6月振込から。 ーーーーー 令和5年度は年金額が上がるという情報はもう多くの人が耳にしていた事だったと思います。 令和5年の4月からは年金が上がるみたいだから、ちょっと楽しみにしていた人も居たかもしれません。 しかしいざ記帳してみると4月15日の年金には変わりなくて、一体どういう事!?と思われた人も日本のどこかにはいるかもしれません。 確かに令和5年4月分の年金からは令和4年度よりも65歳未満の人(実際は67歳到達年度末までの人)は2.2%、65歳以上の人(実際は68歳到達年度以降の人)は1.9%の年金の伸びとなりました。 だから例えば100万の年金だったら、102万円くらいにはなったという程度ですね。 年金の振り込みを考える時は毎回偶数月に前2ヶ月分が支払われるわけですが、4月というのは前2ヶ月である2月と3月分となります。 そしてその次の6月15日が4月分と5月分となってくるので、6月振込からようやく新しい年金額での振込となってきます。 なので、この間の6月15日の振り込みから「あ!なんか金額違う」と気付かれたかもしれません。 6月というのは一部の人を除いて(年金が全額停止中とか年金を担保にお金を借りてる人等)、全ての人に年金振込通知書が送付されてくるので(毎年振込月の7日から10日くらい)それで、向こう1年間の振込額をお知らせします。 向こう一年間というのは6月振込(4月分と5月分)から翌年4月(2月分と3月分)までを記載します。 なお、1年間のうちに金額が変化する事もあるので、その都度通知します。 さて、6月振込からは年金額がちょっとでも上がってるなら嬉しいなあと思われるでしょうが、今回はなぜ67歳と68歳以降で年金額が分かれてしまったのでしょうか。 それは以前説明したので、ココでは再度簡単に基礎年金のみで振り返ります。 令和5年度の最新の物価変動率は2.5%(1.025)で、賃金変動率は2.8%(1.028)と今年1月に発表されました。 ーーーーーーー ※参考 賃金変動率というのは、名目手取り賃金変動率(←計算の中身は「物価変動率×実質賃金変動率×可処分所得割合変化率」)といいます。 手取り(可処分所得割合変化)は今後の保険料の増加を反映した数値ですが、今は保険料上昇はしていないのでここ数年は変化なし。 手取りを省くと、名目賃金変動率となります。 名目賃金変動率=物価変動率×実質賃金変動率という中身になっています。

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