━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3600 ◇◆◆◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 今日の条文:著作権法 第90条の2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●著作権法 第90条の2(氏名表示権)
実演家は、その実演の公衆への提供又は提示に際し、その氏名若
しくはその芸名その他氏名に代えて用いられるものを実演家名とし
て表示し、又は実演家名を表示しないこととする権利を有する。
2 実演を利用する者は、その実演家の別段の意思表示がない限り
、その実演につき既に実演家が表示しているところに従つて実演家
名を表示することができる。
3 実演家名の表示は、実演の利用の目的及び態様に照らし実演家
がその実演の実演家であることを主張する利益を害するおそれがな
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)