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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3602 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第18条
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●商標法 第18条(商標権の設定の登録)
商標権は、設定の登録により発生する。
2 第40条第1項の規定による登録料又は第41条の2第1項の
規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達が
あつた日から30日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは
、商標権の設定の登録をする。
3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載
しなければならない。
一 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 商標登録出願の番号及び年月日
三 願書に記載した商標
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