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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3603 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:意匠法 第74条
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●意匠法 第74条(両罰規定)
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業
者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反
行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各
号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第69条、第69条の2又は前条第1項 3億円以下の罰金刑
ニ 第70条又は第71条 3000万円以下の罰金刑
2 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第2項の告
訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対
してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
3 第1項の規定により第69条、第69条の2又は前条第1項の
違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期
間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
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