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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3604 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第112条の3第2項
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●特許法 第112条の3(回復した特許権の効力の制限)
前条第2項の規定により特許権が回復した場合において、その特
許が物の発明についてされているときは、その特許権の効力は、第
112条第1項の規定により特許料を追納することができる期間の
経過後特許権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において生産
し、若しくは取得した当該物には、及ばない。
2 前条第2項の規定により回復した特許権の効力は、第112条
第1項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特
許権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
一 当該発明の実施
二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生
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