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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3605 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第19条
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●商標法 第19条(存続期間)
商標権の存続期間は、設定の登録の日から10年をもつて終了す
る。
2 商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新す
ることができる。
3 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期
間は、その満了の時に更新されるものとする。
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(1)1項 商標権の存続期間 ⇒ 「設定登録の日」から「10年」
a.(趣旨)特許権等は、新規な発明等をした者は特許制度等によ
りそれを一般に公表し、技術の進歩を促進することに資する代わり
に一定期間その実施の権利を独占するという利益を与えられるので
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