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Vol2. 保険料を納めた期間と、過去の給与や賞与の金額で人それぞれ異なる。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座【過去記事改訂版】
(2017年10月4日第1号分改訂) こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 ーーーーー 1.老齢基礎年金の受給資格を満たすと上乗せで厚生年金なども貰える。 ーーーーー 老齢の年金というのは未納期間以外の年金記録が25年以上無ければ貰えないものでしたが、平成29年8月1日からは10年に短縮されました。 この10年というのは、「年金保険料を納めた期間(保険料納付済み期間)+年金保険料を免除した期間+カラ期間≧10年」をいいます。 簡単に言うとそうなんですが、実際は少し意味が違います。 まず、国民年金というのは昭和36年4月から始まり、それは主に20歳から60歳までの自営業者や農家の人などが加入するものでした。 しかし昭和61年4月以降は20歳以上60歳未満の人は職業などに関係なくすべての人が国民年金の被保険者となりました。 世の中にはサラリーマンのような厚年加入してる人や、公務員のような共済に加入してる人(平成27年10月1日以降は厚年)が居ます。 じゃあこの人たちは国民年金の被保険者ではなく、厚生年金の被保険者とか共済組合の組合員というふうになるのかというと、実際は国民年金の被保険者です。 先述したように昭和61年4月に職業に関係なく20歳から60歳までの全ての人を国民年金の被保険者にしたからですね。 自営業などの人は国民年金の第1号被保険者、厚年加入してる人は国民年金の第2号被保険者、2号被保険者に扶養されてる人は国民年金第3号被保険者となり、つまりすべての人は国民年金の被保険者となります。 この国民年金の被保険者として、20歳から60歳(厳密には59歳11ヶ月)の480ヶ月間の間に保険料を支払ったり、あるいは免除したり、もしくはカラ期間があったらそれらを総合して10年以上あれば老齢基礎年金を65歳から支給しますよという事になります。 つまり、国民年金の被保険者として保険料を納付した期間+免除した期間+カラ期間≧10年であれば、老齢基礎年金を出すという事になります。 国民年金からは老齢基礎年金が出るので、その「国民年金の被保険者としての期間」が10年以上あれば老齢基礎年金を出しますというのが年金の受給資格期間なんですね。 それで老齢基礎年金を貰う資格は満たしました。 だから65歳から老齢基礎年金を支給しますねと。 ところが自営業とかの人であればみんな同じ保険料を支払ってきて、支払った期間が同じならばみんな同じ老齢基礎年金額になりますが、サラリーマンや公務員の人は保険料は給料の多い人は多く支払い、少なかった人は少なく支払った報酬に比例した厚生年金保険料を支払ってきました。 なので、「あなたは国民年金の被保険者期間を総合した結果10年以上あるから老齢基礎年金を貰う資格を得ました!」とはいえ、報酬に比例して徴収した部分である厚年期間があるので、そこは報酬に比例した年金である老齢厚生年金を老齢基礎年金と一緒に支払いますという形です。 老齢基礎年金を貰う資格を得たのなら、老齢基礎年金の上に報酬比例の年金を乗っけて支給するといった所でしょうか。 ーーーーー 2.国の都合で存在が必要になったカラ期間。

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