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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3607 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第113条
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●特許法 第113条(特許異議の申立て)
何人も、特許掲載公報の発行の日から6月以内に限り、特許庁長
官に、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許
異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の請
求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをする
ことができる。
一 その特許が第17条の2第3項に規定する要件を満たしていな
い補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされた
こと。
二 その特許が第25条、第29条、第29条の2、第32条又は
第39条第1項から第4項までの規定に違反してされたこと。
三 その特許が条約に違反してされたこと。
四 その特許が第36条第4項第1号又は第6項(第四号を除く。
)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。
五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求
の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲
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