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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3608 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第20条
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●商標法 第20条(存続期間の更新登録の申請)
商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、次に掲げる事項
を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 商標登録の登録番号
三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
2 更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前6月から満了の
日までの間にしなければならない。
3 商標権者は、前項に規定する期間内に更新登録の申請をするこ
とができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業
省令で定める期間内にその申請をすることができる。
4 商標権者が前項の規定により更新登録の申請をすることができ
る期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の
満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
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