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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3613 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第115条
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●特許法 第115条(申立ての方式等)
特許異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した特許異
議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 特許異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許異議の申立てに係る特許の表示
三 特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示
2 前項の規定により提出した特許異議申立書の補正は、その要旨
を変更するものであつてはならない。ただし、第113条に規定す
る期間が経過する時又は第120条の5第1項の規定による通知が
ある時のいずれか早い時までにした前項第三号に掲げる事項につい
てする補正は、この限りでない。
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