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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3611 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第21条
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●商標法 第21条(商標権の回復)
前条第4項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商
標権者は、同条第3項の規定により更新登録の申請をすることがで
きる期間内にその申請ができなかつたことについて正当な理由があ
るときは、経済産業省令で定める期間内に限り、その申請をするこ
とができる。
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