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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3615●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2023/07/03
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3615 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:意匠法 第2条1項 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●意匠法 第2条(定義)  この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以下同じ。 )の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等 」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状 等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を 発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次 条第2項、第37条第2項、第38条第7号及び第8号、第44条 の3第2項第六号並びに第55条第2項第六号を除き、以下同じ。 )であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。 ‥‥ ―――――――――――――――――――――――――――――― (1)1項 意匠の定義   ⇒ 物品の形状等、建築物の形状等又は画像であって、視覚を 通じて美感を起こさせるもの (令和元年改正)建築物の形状等及び画像を意匠の定義に追加 (改正の趣旨)(青本)  1)建築物については、店舗の外観に特徴的な工夫を凝らしてブラ

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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