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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3615 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:意匠法 第2条1項
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●意匠法 第2条(定義)
この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以下同じ。
)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等
」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状
等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を
発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次
条第2項、第37条第2項、第38条第7号及び第8号、第44条
の3第2項第六号並びに第55条第2項第六号を除き、以下同じ。
)であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
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(1)1項 意匠の定義
⇒ 物品の形状等、建築物の形状等又は画像であって、視覚を
通じて美感を起こさせるもの
(令和元年改正)建築物の形状等及び画像を意匠の定義に追加
(改正の趣旨)(青本)
1)建築物については、店舗の外観に特徴的な工夫を凝らしてブラ
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