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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3618 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:パリ条約 第6条の4
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●パリ条約 第6条の4(商標の譲渡)
(1) 商標の譲渡が、同盟国の法令により、その商標が属する企業又
は営業の移転と同時に行われるときにのみ有効とされている場合に
おいて、商標の譲渡が有効と認められるためには、譲渡された商標
を付した商品を当該同盟国において製造し又は販売する排他的権利
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