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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3620 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第24条
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●商標法 第24条(商標権の分割)
商標権の分割は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは
、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。
2 前項の分割は、商標権の消滅後においても、第46条第3項の
審判の請求があつたときは、その事件が審判、再審又は訴訟に係属
している場合に限り、することができる。
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(1)「商標権の分割」⇒ 1個の商標権を商標権者の意思で指定商品
(役務)ごとに分けて、各々別個独立の商標権とするもの(青本)
(2)平成8年の一部改正前は、他人への移転を伴わなければ商標権を
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