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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3621 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:意匠法 第2条2項
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●意匠法 第2条(定義)
2 この法律で意匠について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一 意匠に係る物品の製造、使用、譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸
入(外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行
為を含む。以下同じ。)又は譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は
貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二 意匠に係る建築物の建築、使用、譲渡若しくは貸渡し又は譲渡
若しくは貸渡しの申出をする行為
三 意匠に係る画像(その画像を表示する機能を有するプログラム
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