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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3626 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第24条の2第2-4項
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●商標法 第24条の2(商標権の移転)
商標権の移転は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは
、指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。
2 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関す
る団体であつて営利を目的としないものの商標登録出願であつて、
第4条第2項に規定するものに係る商標権は、譲渡することができ
ない。
3 公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つてい
る者の商標登録出願であつて、第4条第2項に規定するものに係る
商標権は、その事業とともにする場合を除き、移転することができ
ない。
4 地域団体商標に係る商標権は、譲渡することができない。
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