こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
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1.2つの障害年金。
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年金には万が一、日常生活に支障をもたらすような傷病を負ってしまった場合は請求により障害年金を請求して受給できる場合があります。
障害年金に大きく2つに分けられ、国民年金のみ加入中に傷病で初めて病院に行った人は障害基礎年金、厚生年金加入中に初めて病院に行った人は障害厚生年金となっています。
給付としては障害厚生年金のほうが手厚いのですが、サラリーマンや公務員などで厚生年金に加入中に初診日が無いと障害厚生年金が受給できる事はありません。
さらに、障害基礎年金のみの場合は1級と2級のみである事に対して、障害厚生年金は1~3級とそれより軽い障害が残ってしまった場合に障害手当金という一時金が出たりします。
よって、給付の範囲も障害厚生年金のほうが範囲が広いです。
なお、厚生年金に加入中の人でも同時に国民年金に加入している状態なので、もし厚生年金加入中の傷病で1級か2級に認定されるのであれば、同時に国民年金から障害基礎年金が合わせて支給される事になります。
障害基礎年金は老齢基礎年金の満額である795,000円(68歳年度以降の人は792,600円)と同じ額であり、障害厚生年金は過去の給与(標準報酬月額や賞与等)に応じて人それぞれ金額の違う年金を受給する事になります。
ちなみに障害を負った人への給付であり、できるだけそういう人の役に立つような金額であるために年金計算の際は最低保障期間というのが設けられていてどんなに短い厚年期間でも最低でも300ヶ月で計算するので、それなりにまとまった年金額になります。
また、障害厚生年金には障害基礎年金には無い3級までありますが、3級はどんなに低い金額でも596,300円(月額49,691円)を保障します。
この596,300円という額は、障害基礎年金満額の795,000円の4分の3の額に100円未満四捨五入した額となっています。
68歳到達年度以降の人は792600円の4分の3の額である594500円になります。
あと、障害厚生年金2級以上の人に65歳未満の生計維持してる配偶者が居る場合は配偶者加給年金228,700円が加算され、18歳年度末未満の子(障害等級1,2級の子の場合は20歳到達まで)が居る場合は障害基礎年金のほうに子の加算金228,700円(3人目以降は76200円)が付きます。
このように初診日が厚年加入中なのか、初診日が国民年金のみの時なのかで給付の手厚さにかなりの差が出ます。
たまに、体調に異常を感じながら仕事のパフォーマンスが落ちてきて、会社に迷惑がかかるから退職してから病院に行こうとする人も居るかもしれませんが、それは将来の障害年金額にも影響するので、出来れば在職中に病院に行っておいたほうがいいと言う事もあります。
在職中は厚年加入中なので、そこで病院に行けば初診日は厚年加入中になって将来にもし請求するならば障害厚生年金になり、退職した後は国民年金のみ加入になるのでそこで初診日になってしまうと障害基礎年金のみになるからですね。
よって、厚年期間中に病院に行けるならそっちがいいです。
さて、このように初診日の違いで2通りの障害年金があるわけですが、本日は障害基礎年金のみに焦点を当てていこうと思います。
障害基礎年金は2級以上でなければ貰えない年金なのでややハードルが高いです。
2級以上となると基準としては「簡単な家事が出来たりはするけども、おおむね活動範囲が家の中とか病院内がほとんどのような場合」です。
1級はベッドの上に限られるようなイメージですね。
しかし、例えば腕や足に障害を負った人などでも1級の人は居ますが、そういう人がベッドの上だけという事もなく、普通に福祉用具などを使って日常生活をしっかりされてる人も居るので、まあ上記の基準は目安といった所でしょうか。
障害の部位によってどのくらいの障害が等級に認定されるのかという基準があるので、日本年金機構の障害認定基準というものを見て判断するといいです。
※障害認定基準(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/01.pdf
という事で、今回は障害基礎年金のみの場合で事例を考えていきます。
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