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「ウーバーイーツ配達員にも影響を与えるインボイス」「内部留保金をバカにするバカ経済評論家」「バブルを崩壊させたのはアメリカだった!?」

大村大次郎の本音で役に立つ税金情報
  • 2023/07/01
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今回は 「ウーバーイーツ配達員にも影響するインボイス制度」 「内部留保金をバカにするバカ経済評論家」 「バブルを崩壊させたのはアメリカだった!?」 の3本立てです。 ●「ウーバーイーツ配達員にも影響するインボイス制度」 ついに、今年の10月からインボイス制度が始ま りますね。 インボイス制度は、実質的に中小事業者への大増 税なので、絶対にするべきではないと筆者は思い ます。 ウーバーイーツなどの配達員も消費税を納税しな ければならない可能性があるのです。 ウーバーイーツなどの配達員も、もらった報酬に は消費税が加算されているのが原則なので、その 消費税分を税務署に納付しなくてはならないので す。 これまでは売上1千万円以下の零細事業者はこの 納付が免除されていましたが、この免除規定が、 インボイス制度によって事実上廃止されてしまう のです。 売上1千万円以下の零細事業者は、これからも消 費税の納税免除規定はあります。 が、インボイス制度が始まれば、消費税を免除さ れている零細事業者の消費税分を、事実上、支払 元が負担しなくてはならなくなるのです。 となると支払元(仕事の発注起業)は、零細事業 者を忌避しようとします。 ので、零細事業者は、本来は消費税の納税義務が 免除されているにもかかわらず、あえて消費税の 納税を選択しなければならなくなるのです。 ウーバーイーツ側は、現在のところ「消費税の免 除者であってもこれまで通りの発注を行いこれま で通りの報酬を支払う」 と発表しています。 が、インボイス制度の施行以降は、ウーバーイー ツ側が、配達員の消費税納税分を負担しなくては ならないのは間違いないので、ウーバーイーツ側 としては、なんらかの方法でそれを回収する動き になることは否定できません。 たとえば、物価が上がっても配達員の報酬はなか なか上がらないなどです。

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  • 元国税調査官で著書60冊以上の大村大次郎が、ギリギリまで節税する方法を伝授。「正しい税務調査の受け方」や「最新の税金情報」なども掲載。主の著書「あらゆる領収書は経費で落とせる」(中央公論新社)「悪の会計学」(双葉社)
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