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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3627 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:意3条1項柱書
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●意匠法 第3条(意匠登録の要件)
工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる
意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。
一 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
二 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行
物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能とな
つた意匠
三 前二号に掲げる意匠に類似する意匠
2 意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を
有する者が日本国内又は外国において公然知られ、頒布された刊行
物に記載され、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた
形状等又は画像に基づいて容易に意匠の創作をすることができたと
きは、その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については、同
項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
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(1)1項柱書
a.意匠登録出願されたものが、意匠法第3条第1項柱書に規定す
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