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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3629 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第24条の3
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●商標法 第24条の3(団体商標に係る商標権の移転)
団体商標に係る商標権が移転されたときは、次項に規定する場合
を除き、その商標権は、通常の商標権に変更されたものとみなす。
2 団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転しよ
うとするときは、その旨を記載した書面及び第7条第3項に規定す
る書面を移転の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければな
らない。
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(1)団体商標に係る商標権を移転する場合
a.以下の書面を移転の登録の申請と同時に提出した場合
1)団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転しよ
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