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今日は特許法に関する問題です。
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◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2023/7 第18回 ◇◆◆◆
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★1問目★
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●特許権者が、その特許権を侵害した者に対し、特許法第102条
第3項の規定に基づき、その特許発明の実施に対し受けるべき金
銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額として損害
賠償請求をする場合、現に特許権者が第三者からその特許発明に
つき契約で定めた実施料率に基づいて実施料を得ているときには
、上記「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当す
る額」は、当該実施料率に基づいて算定されなければならない。
●<回答>●
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