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第302号.再婚後に配偶者死亡による遺族年金の問題と、再婚者の子が前妻に引き取られた時(重要)

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 ーーーーー 1.子は遺族年金が請求できる遺族にはなるけれど… ーーーーー ひと昔に比べると離婚が特に珍しくなくなり、その後は再婚したりするケースもよく聞くようになりました。 一昔前の昭和時代は離婚するというのはかなり少数派だった気がしますが、女性が男性に頼らなくても自立して生きていける時代になったからというのも離婚のしやすさに繋がっているのかもしれません。 職業に就くという面においても、昭和61年4月に男女雇用機会均等法が施行されてからは、女性が社会に進出する機会が多くなり、その後は細々とした違いも平成9年の均等法改正で撤廃されて男女の就業機会は平等になっていきました。 とはいえ、それで問題は解決したというわけではなく、女性の方が給与が低いとか妊娠出産を機に退職になったり、就業時間を短縮しなければ子育てできないという面があります。 どうしても妊娠出産とか家事の負担が女性にまだまだのしかかりやすい点は変わっていません。 もし妊娠出産で退職し、その後子供が大きくなってから再就職しようとしてもなかなか正社員として再就職しようとしても非常に難しく、パートなどの短時間労働になってしまいがちであります。 さらに、男女の職業は平等とは言いながら、管理職に占める女性の割合というのは日本の場合はとても低くて15%~20%程度となっています。 管理職にならないとなかなか今の時代は給与のベースが上がらないので、その点も女性の賃金が男性より低い原因になっています。 なお、男性の平均賃金は35万円ほどですが、女性は23万円ほどとなっています。 よって、女性にとってはまだ労働や賃金の面では不平等であるというのが実態であります。 さて、とはいえ女性の社会進出は非常に進んだため、必ずしも夫無しでも生きていける女性が増加しました。 離婚してもシングルマザーとして生きている人もよく見かけます。 しかしながらシングルマザーというのは非常に大変な事であり、しかも賃金がとても低くて低所得層がとても多いのであります。 シングルマザーで生きていくというのはまだこの日本ではとても過酷な事であるため、再婚を考える人も多いためか今流行りのマッチングアプリに登録しているという人も多いのだとか… なかなか子供がいる人の婚活市場は厳しいかもしれませんが、それに関しては僕のメルマガで話すような内容ではないので、再婚後の年金の話に移りたいと思います^^ 子供を連れて新しい男性と婚姻した場合は、当然の事ながらその新しい夫と連子との間には血の繋がりはありません。 見た目は家族なんですが、遺族年金が発生する時にちょっと「子」とはみなされない事態になったりします。

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