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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3632 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第24条の4
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●商標法 第24条の4(商標権の移転に係る混同防止表示請求)
商標権が移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用
をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用を
する同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者
に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標
権者、専用使用権者又は通常使用権者の指定商品又は指定役務につ
いての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者又は専用
使用権者の業務上の利益(当該他の登録商標の使用をしている指定
商品又は指定役務に係るものに限る。)が害されるおそれのあると
きは、当該他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、当該
一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者に対
し、当該使用について、その者の業務に係る商品又は役務と自己の
業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべき
ことを請求することができる。
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