☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆
今日は特許法に関する問題です。
☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2023/7 第21回 ◇◆◆◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★━━━★
★1問目★
★━━━★
●特許権者が、特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当
する額を損害の額としてその賠償を請求するときは、裁判所は、
その額を認定するに当たり、特許権者が、自己の特許権に係る特
許発明の実施の対価について、当該特許権の侵害があったことを
前提として当該特許権を侵害した者との間で合意をするとしたな
らば、当該特許権者が得ることとなるその対価を考慮することが
できる。
●<回答>●
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)