☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆
今日は商標法に関する問題です。
☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2023/7 第22回 ◇◆◆◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★━━━★
★1問目★
★━━━★
●商標登録出願に係る商標が、日本国のぶどう酒の産地のうち特
許庁長官が指定するものを表示する標章であって、当該産地以外
の地域を産地とするぶどう酒について使用するものに該当してい
ても、特許庁長官による指定が、その商標登録出願の出願日の後
になされた場合には、商標法第4条第1項第17号には該当しない。
●<回答>●
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)