━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3634 ◇◆◆◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 今日の条文:商標法 第25条
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●商標法 第25条(商標権の効力)
商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をす
る権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定
したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有
する範囲については、この限りでない。
――――――――――――――――――――――――――――――
(1)(本文)商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の
使用をする権利及び他人のその使用を禁止、排除する権利を有する。
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)