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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3636 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:著作権法 第90条の3
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●著作権法 第90条の3(同一性保持権)
実演家は、その実演の同一性を保持する権利を有し、自己の名誉
又は声望を害するその実演の変更、切除その他の改変を受けないも
のとする。
2 前項の規定は、実演の性質並びにその利用の目的及び態様に照
らしやむを得ないと認められる改変又は公正な慣行に反しないと認
められる改変については、適用しない。
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