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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3641 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第26条1項2号
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商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつている
ものを含む。)には、及ばない。
一 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、
芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる
方法で表示する商標
二 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、
販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方
法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定商品
に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物
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