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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3645 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:意匠法 第4条1項
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●意匠法 第4条(意匠の新規性の喪失の例外)
意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第3条第1項第一
号又は第二号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日
から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同
項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項第一号又は
第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。
2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第3条第1
項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明、実用新案、意
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