(2017年11月8日第6号改訂分)
こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです!
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1.約25年前までは失業手当と年金(特別支給の老齢厚生年金)は同時に貰えたが、それ以降は失業手当を優先受給。
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今日は老齢の年金と、退職後の基本手当(失業手当の事)について見ていきたいと思います。
60歳から65歳までの老齢厚生年金(正式には特別支給の老齢厚生年金という)は、退職後にハローワーク行って雇用保険からの給付である基本手当(以下、失業手当と呼びます)とは同時には貰えません。
ただし、遺族年金や障害年金、65歳前に年金の繰上げによる老齢基礎年金は同時受給が可能です。
退職後のハローワークでの手続き(求職の申込み)をやると、求職の申込みをした月の翌月の年金から停止になります。
つまり、失業手当が優先して支給されるわけです。
いつまで年金が停止になるのでしょうか。
それは、失業手当を貰い切るか、失業手当を貰える期間(原則として離職日の翌日から1年以内)のどちらか早いほうを経過した日の属する月までです。
なんで失業手当と老齢厚生年金が同時に貰えないかというと、過剰な社会保障になってしまうからというのがあるからです。
あと、支給する場合の目的が両者は異なるからというのもあります。
もしこの両者を貰う権利がある場合は、失業手当が優先されます。
なぜ失業手当の支給が優先されるのかというと、本来は老齢の年金というのは退職して「引退した人に支給される」社会保障に対して、失業手当は「働く意思と能力があるにも関わらず仕事に就けていない状態の人に給付するもの」という点が関係します。
失業中っていうのは、単に働いてないという意味ではなく、「職に就く能力も意思もあって職を探してるけど職に就けてない」というような意味があります。
だから職を探してるような場合は失業手当を優先しますって事であります。
ただ、平成10年4月1日前までに老齢厚生年金の受給権を得た人までは失業手当と同時受給できた時がありました。
当時60歳くらいの人であった現在85歳以上くらいの人とかは、過去に失業手当と年金も一緒に貰ってたぞ?という経験をした方がいらっしゃると思います。
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