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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3649 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第120条の5第6、7項
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●特許法 第120条の5(意見書の提出等)
審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人
に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意
見書を提出する機会を与えなければならない。
2 特許権者は、前項の規定により指定された期間内に限り、願書
に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求すること
ができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするもの
に限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正
三 明瞭でない記載の釈明
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