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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3651●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2023/08/08
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3651 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:意匠法 第4条2項 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●意匠法 第4条(意匠の新規性の喪失の例外)  意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第3条第1項第一 号又は第二号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日 から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同 項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項第一号又は 第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。 2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第3条第1 項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明、実用新案、意 匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同条第1項第一号 又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに 至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠につ いての同項及び同条第2項の規定の適用については、前項と同様と する。 3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書 面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第3条第1 項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を

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  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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