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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3652 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第120条の5第8、9項
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●特許法 第120条の5(意見書の提出等)
審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人
に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意
見書を提出する機会を与えなければならない。
2 特許権者は、前項の規定により指定された期間内に限り、願書
に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求すること
ができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするもの
に限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正
三 明瞭でない記載の釈明
四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の
記載を引用しないものとすること。
3 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正を
する場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる
。ただし、特許異議の申立てが請求項ごとにされた場合にあつては
、請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。
4 前項の場合において、当該請求項の中に一の請求項の記載を他
の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める関係を有する
一群の請求項(以下「一群の請求項」という。)があるときは、当
該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
5 審判長は、第1項の規定により指定した期間内に第2項の訂正
の請求があつたときは、第1項の規定により通知した特許の取消し
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