━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3654 ◇◆◆◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 今日の条文:パリ条約 第6条の5A
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●パリ条約 第6条の5(同盟国で登録された商標の他の同盟国
における保護<外国登録商標>)
A(1) 本国において正規に登録された商標は、この条で特に規定
する場合を除くほか、他の同盟国においても、そのままその登録
を認められかつ保護される。当該他の同盟国は、確定的な登録を
する前に、本国における登録の証明書で権限のある当局が交付し
たものを提出させることができる。その証明書には、いかなる公
証をも必要としない。
(2) 本国とは、出願人が同盟国に現実かつ真正の工業上又は商業
上の営業所を有する場合にはその同盟国を、出願人が同盟国にそ
のような営業所を有しない場合にはその住所がある同盟国を、出
願人が同盟国の国民であつて同盟国に住所を有しない場合にはそ
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)