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第306号.加給年金は65歳からと認識されてるが、元々はそうではなかった時代背景と加算時期がやや異なる事例。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 ーーーーー 1.本来は配偶者加給年金は65歳から付くものではなかった。 ーーーーー 厚生年金期間が20年以上(共済期間も合わせていい)ある人が、65歳になった時に65歳未満の生計維持している配偶者が居ると配偶者加給年金397,500円が老齢厚生年金に加算される場合があります。 現在の認識としては65歳にならないと貰えない加算金というのが世間の認識になっていますが、65歳からではない人もいます。 特に一昔前は65歳前から配偶者加給年金を貰えていた人が普通でした。 一昔前と言ってもいつからかって話になりますが、生年月日で言うと男性は昭和24年4月1日以前生まれの人や、女性は昭和29年4月1日以前生まれの人は65歳前から加給年金が付いている事が多かったですね。 これは厚生年金の支給開始年齢の引き上げと関係するのですが、平成6年改正の時に厚生年金の引き上げスケジュールが決まりました。 本来の厚生年金というのは60歳から受給するというのが普通であり、その60歳時から加給年金も貰うというのが普通でした。 しかしながら平成6年改正からはついに、その60歳から貰うという常識が変わるスケジュールが決まって、平成13年4月1日から実行に移される事になりました。 平成13年4月1日に60歳になっていく人からなので、昭和16年4月2日以降生まれの人から実施ですね。 昭和16年4月2日生まれの人は平成13年4月1日に60歳到達です。 平成6年改正前の昭和60年改正の時に、もう厚生年金(老齢厚生年金)は65歳からとなりますという事が決まったのですが、まだそのスケジュールは決まらずでしたが、その9年後にその引き上げスケジュールが決まって、平成13年4月からもう60歳から完全な厚生年金は貰えない人が出てくる事になりました。 「完全な」と表現したのは、全然貰えないのではなく平成6年改正の時は一部の厚生年金は支給される状態だったからです。 以前も何度も申し上げたように、厚生年金というのは従来は(報酬比例部分+定額部分)という2つの年金の内訳でした。 報酬比例部分というのは過去の給与記録で変化する年金で、定額部分は加入期間で変化してくる年金。 そこに生計維持してる65歳未満の配偶者がいたら、配偶者配偶者加給年金を付けて支給していました。 平成6年改正時点では、その内訳の中の「定額部分」というものから引き上げを開始しました。 平成13年4月から実行に移された時、その定額部分が60歳から貰えずに「報酬比例部分」のみという人が現れ始めました。 従来は60歳から(報酬比例部分+定額部分)の厚生年金そして加給年金という形が、支給開始年齢の引き上げに伴い60歳から61歳までは報酬比例部分だけ支給しますという人が出てきました。 加給年金というのは定額部分が支給されてる場合に加算されるものだったので、報酬比例部分のみとなると加給年金は付かない事になりました。

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