━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3664 ◇◆◆◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 今日の条文:特許法 第121条
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●特許法 第121条(拒絶査定不服審判)
拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるとき
は、その査定の謄本の送達があつた日から3月以内に拒絶査定不服
審判を請求することができる。
2 拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができ
ない理由により同項に規定する期間内にその請求をすることができ
ないときは、前項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日か
ら14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月
以内にその請求をすることができる。
――――――――――――――――――――――――――――――
(1)拒絶査定に対する審判の請求について規定
a.(平成20年改正)拒絶査定不服審判の請求期間を拒絶査定の
謄本の送達があった日から「30日」→「3月」
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)