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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3665 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第29条
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●商標法 第29条(他人の特許権等との関係)
商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定
役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登
録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠
権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権若しくは著作
隣接権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部
分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。
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(1)商標権と他の知的所有権との抵触関係についての調整規定
(2)抵触の態様(青本)
a.特許権、実用新案権
商品の形状自体についての発明や考案が特許権や実用新案権の対
象となっている場合に、その商品自体の形状を立体商標として使用
した場合 ⇒ 立体商標制度導入による。
[平26-30]商標権者は、指定商品又は指定役務についての登
録商標の使用がその使用の態様により、その商標登録出願の日後の
出願に係る他人の特許権と抵触する場合であっても、登録商標の使
用をすることができる。
…>○
[平29-商2]商品の形状自体についての発明が現に有効な他人
の特許権の対象となっているとき、その商品自体の形状は、立体商
標として商標登録される場合はない。
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