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奥田@有料版vol.421:相続放棄と生命保険の注意点

奥田雅也の「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
■━━━━━━━━━━━━━━━━■ 奥田雅也の 「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」 ■━━━━━━━━━━━━━━━━■ 奥田@有料版vol.421:相続放棄と生命保険の注意点 ■━━━━━━━━━━━━━━━━■ いつもお世話になります。 奥田です。 前々回の幣メルマガにて 「保険営業として知っておくべき負債相続」 をお届けしました。 ただ相続放棄における 生命保険契約の注意点について 書き洩らしておりましたので、 今回はこの点を掘り下げます。 相続放棄については 民法915条に規定されています。 民法915条(相続の承認又は放棄すべき期間) 相続人は、自己のために 相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、 相続について、単純若しくは限定の承認又は 放棄をしなければならない。 (以下省略) そして単純承認については 民法921条に規定されています。 民法第921条(法定単純承認) 次に掲げる場合には、相続人は、 単純承認をしたものとみなす。 1.相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。 (以下省略) 生命保険に関する各種手続きが この「財産処分行為」に該当するかどうか? は要注意です。

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  • 2010年より配信をしてきました無料のメールマガジン「企業保険ワンポイントアドバイス」では書けなかった生々しい事例や情報を有料版メルマガとして配信。"奥田雅也の「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」"として2015年より配信をしております。 一人の保険営業パーソンとして、一人の法人生保専門代理店経営者として、日々現場で実践し体験している事を踏まえ、経営者との対話の中で活かせる保険活用術や経営情報ネタなどを毎週配信します!
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