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奥田雅也の
「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
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奥田@有料版vol.421:相続放棄と生命保険の注意点
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いつもお世話になります。
奥田です。
前々回の幣メルマガにて
「保険営業として知っておくべき負債相続」
をお届けしました。
ただ相続放棄における
生命保険契約の注意点について
書き洩らしておりましたので、
今回はこの点を掘り下げます。
相続放棄については
民法915条に規定されています。
民法915条(相続の承認又は放棄すべき期間)
相続人は、自己のために
相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、
相続について、単純若しくは限定の承認又は
放棄をしなければならない。
(以下省略)
そして単純承認については
民法921条に規定されています。
民法第921条(法定単純承認)
次に掲げる場合には、相続人は、
単純承認をしたものとみなす。
1.相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
(以下省略)
生命保険に関する各種手続きが
この「財産処分行為」に該当するかどうか?
は要注意です。
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